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【北九州】墓じまいでご遺骨が複数出たら?複数の場合の永代供養の費用を解説します

「墓じまいをしようとお墓を開けたら、ご遺骨が思っていたより多かった」――そうしたご相談は、決して珍しくありません。

先祖代々のお墓であれば、4体、5体、ときにはそれ以上のご遺骨が納められていることもあります。そして多くの方がここで立ち止まられます。永代供養のご費用は、ご遺骨1体ごとにお支払いいただくのが一般的なため、体数が多いほど総額が大きくなってしまうからです(ご遺骨は「1柱(ちゅう)」と数えることもあります)。

この記事では、墓じまいでご遺骨が複数ある場合の費用の考え方と、北九州市での手続き、そして費用のご負担を抑える選び方について、順を追ってご説明します。

墓じまいでご遺骨が複数出るのは、珍しいことではありません

お墓は本来、代々受け継いでいくものです。そのため、長く守られてきたお墓ほど、中に納められたご遺骨の数は多くなります。

  • ご両親のお二人
  • 祖父母を含めた4体
  • さらに上の世代を含む5体、6体

墓じまいをお考えになって初めて「何体あるのか」を知る方も多くいらっしゃいます。まずはどなたのご遺骨が、何体納められているかを確認することから始まります。お墓の管理者(市立霊園であれば市)や、これまでお世話になった石材店に伺うと分かることがあります。

費用が体数で変わるのは、なぜでしょうか

永代供養のご費用は、ご遺骨1体ごとにお支払いいただく形が一般的です。これは、お一体ごとに安置する場所を必要とするためです。

そのため、たとえば1体30万円の施設に4体をお納めする場合、単純に計算すると120万円になります。墓石の撤去費用とは別にこの金額がかかると知って、手が止まってしまう方は少なくありません。

もう一つ、あらかじめ知っておいていただきたいことがあります。費用を抑えたプランには、納められるご遺骨の数に上限が設けられていることがあるという点です。「4体まで」「夫婦のみ」といった条件は珍しくありません。パンフレットをご覧になるときは、費用と合わせて「何体まで納められるか」を必ずお確かめください。

費用を大きく左右するのは「個別か、合同か」

ご費用の幅は、施設の名前よりもご家族ごとの区画にお納めするか、皆さまと同じ一つの場所にお納めするかで決まります。おおよそ次の3つに分かれます。

タイプ どのようなかたちか 費用の目安(ご遺骨1体あたり)
合祀型(ごうしがた。合葬型とも) 骨壺からお出しして、ほかの方とご一緒にお納めします 5〜30万円
集合型 一つの場所の中で、骨壺のまま個別に分けてお納めします 20〜60万円
個別型 ご家族ごとに独立した区画を持ちます 50〜100万円

合祀型がもっともご費用を抑えられるのは、ご家族ごとの区画を必要としないためです。ただし合祀(ごうし)されたあとは、ご遺骨を取り出すことができません。この点は、ご親族とよく話し合っておかれることをおすすめします。

※金額は一般的な目安で、施設により異なります。

納骨堂の種類や費用相場について、さらに詳しくはこちらでご説明しています。

体数ごとの総額を見比べてみます

ご遺骨の数によって総額がどう変わるか、仮に1体30万円とした場合と、当寺の永代供養墓「清浄光廟(しょうじょうこうびょう)」を並べてみます。

ご遺骨の数 1体 2体 3体 4体 5体 6体
仮に1体30万円とした場合の試算 30万円 60万円 90万円 120万円 150万円 180万円
清浄光廟 30万円 35万円 40万円 45万円 50万円 55万円

清浄光廟では、1体目が30万円、2体目以降は1体につき5万円でお預かりしています。ご遺骨の数に上限はございません。

※上段は「ご遺骨1体あたり30万円」と仮定した場合の単純な試算です。特定の施設の料金ではありません。実際のご費用は施設ごとに大きく異なりますので、ご検討先で直接お確かめください。

お手続きは、体数に比例して増えるわけではありません

ご費用の話のあとに、もう一つ安心していただきたいことがあります。改葬(お墓の引っ越し)の手続きは、ご遺骨が複数でも大きく増えるわけではありません。

北九州市の場合、次のようになっています(2026年9月時点・北九州市公式サイトの案内に基づきます)。

  • 改葬許可申請書には「お骨が1体の場合」と「2体以上の場合」で別の様式が用意されています
  • 2体以上の場合は、1通の申請書に別紙を添え、ご遺骨ごとの内容を記入します(欄が足りないときは別紙をコピーします)
  • 必要なものは、改葬許可申請書と墓地や納骨堂の管理者による証明です。申請者の押印は、お名前を自署される場合は省略できます(押印される場合は、訂正の際に必要となりますので印鑑をお持ちください)
  • 墓地の使用者とお申し込みの方が異なる場合は、使用者の承諾書が必要です
  • 窓口はお住まいの区によって異なります。門司区・小倉南区・若松区・八幡東区・戸畑区は各区役所、小倉北区は東部生活衛生課、八幡西区は西部生活衛生課(いずれも保健所)が担当です。受付は平日8時30分から17時まで(生活衛生課は17時15分まで)
  • 手数料は無料です

つまり、ご遺骨が4体あっても申請書を4通出すわけではありません。費用は体数で増えても、書類の手間はほとんど変わらないとお考えいただいてよいでしょう。

北九州市の墓じまいの流れ・補助金については、こちらの記事で詳しくまとめています。

どなたのご遺骨か分からない、土に還っている――そうした場合は

先祖代々のお墓では、次のようなことが実際に起こります。

  • どなたのご遺骨か分からない古いものが含まれている
  • ご遺骨が土に還っている、あるいは土と混ざっている
  • 骨壺が現在のものより大きい

改葬許可の申請には死亡年月日などを記入しますので、記録の残らない古いご遺骨について、どう扱えばよいか迷われるのは当然のことです。

こうした場合は、個別にご相談ください。小石観音寺では、法令に沿って、できるかぎりのご対応をいたします。骨壺の大きさについても基本的な制限は設けておりませんが、あまりに大きい場合は一度お尋ねいただければと存じます。

「こんなことを聞いてもよいのだろうか」とためらわれる必要はありません。長く守られてきたお墓ほど、こうしたご事情があるのが自然です。

小石観音寺の永代供養墓「清浄光廟」について

墓じまいのあとのご遺骨のお納め先として、当寺では永代供養墓「清浄光廟」をご用意しています。

  • ご納骨料は1体目30万円、2体目以降は1体につき5万円(ご遺骨の数に上限はありません)
  • 2体目以降のご遺骨も、1体目と同じように17年間は個別に安置いたします。ご負担を抑えた分だけ扱いが変わるということは、いっさいございません
  • 17年を経過したのちは、廟内の合葬墓にてほかの方々とともに埋葬(合祀)し、以後も永代にわたってご供養を続けます
  • 年間管理費は0円。この先の維持費はかかりません
  • 宗旨・宗派・国籍を問いません/檀家になる必要もありません
  • 墓誌(ぼし)へのお名前の刻銘(こくめい)をご希望の場合は、1名あたり5万円(ご希望の方のみ)

先ほどの3つのタイプで申しますと、清浄光廟は17年間は集合型(骨壺のまま個別に安置)、その後は合祀型へ移るかたちです。集合型の目安はご遺骨1体あたり20〜60万円ですので、清浄光廟の1体目30万円はその範囲の下のほうにあたります。さらに複数体をお納めになる場合、たとえば4体で45万円は1体あたり約11万円となり、合祀型の目安(1体あたり5〜30万円)に収まる水準で、17年間の個別安置をお受けいただけることになります。

対象となるご遺骨について

複数体でのご納骨は、ご親族のご遺骨を対象としております。改葬許可証によって、お申し込みの方とのご関係を確認させていただきます。

清浄光廟の詳細・お申し込みはこちらのページからご覧いただけます。

清浄光廟そのものについて、費用や仕組みをさらに詳しく知りたい方は、こちらの解説記事もご覧ください。

何体あるかをお知らせいただければ、総額をその場でお伝えします

「うちのお墓には何体入っているのだろう」「この場合いくらになるのか」――そうしたご質問こそ、お気軽にお寄せください。

お墓に何体のご遺骨が納められているかをお知らせいただければ、ご納骨料の総額をその場でお伝えします。 「まだ何体あるか分からない」という段階でも構いません。確認の進め方からご一緒に考えます。

しつこい勧誘はいたしません。ご見学だけ、お話を聞くだけでも歓迎いたします。

▶ LINEで無料相談する(友だち追加)

お電話でのご相談も承っております:093-771-2004(小石観音寺)

北九州市内の霊園ごとの墓じまいガイド

お墓のある霊園ごとに、墓じまいの流れ・費用・手続きをまとめています。あわせてご覧ください。

皿倉霊園/中原霊園/谷口霊園/城山霊園/小田山霊園/本城霊園/十三塚霊園/二島霊園/藤ノ木霊園/足立霊園/高峰霊園/小石霊園

よくあるご質問

ご遺骨は何体まで納められますか?

清浄光廟ではご遺骨の数に上限を設けておりません。1体目が30万円、2体目以降は1体につき5万円です(たとえば4体で45万円、6体で55万円)。

2体目以降は、扱いが変わるのでしょうか?

いいえ。2体目以降のご遺骨も、1体目と同じように17年間は個別に安置いたします。ご費用を抑えた分だけお預かりのかたちが変わることはございません。

改葬許可の申請は、ご遺骨1体ごとに必要ですか?

北九州市では、2体以上の場合の申請書様式が用意されており、1通の申請書に別紙を添えてご遺骨ごとの内容を記入する形です。手数料は無料です。窓口はお住まいの区によって異なりますので(区役所または生活衛生課)、事前にお確かめください。

どなたのご遺骨か分からないものがあります。

先祖代々のお墓では珍しくないことです。そうしたご遺骨や、土に還っているご遺骨につきましては、個別にご相談ください。法令に沿ってご対応いたします。

骨壺が大きいのですが、納められますか?

基本的に制限は設けておりません。ただし、あまりに大きい場合は個別のご相談となりますので、一度お尋ねください。

宗派が違っても大丈夫でしょうか?

はい。清浄光廟は宗旨・宗派・国籍を問いません。これまでの宗派のまま、どなたでもご納骨いただけます。檀家になっていただく必要もありません。

墓石の撤去費用は別にかかりますか?

はい、墓石の撤去・区画の原状回復は別途、石材店へのお支払いとなります。北九州市の墓じまいの費用相場や補助金についてはこちらの記事でまとめています。

まとめ――体数が多いほど、選び方で差が出ます

墓じまいでご遺骨が複数出ることは、長く大切に守られてきたお墓であれば自然なことです。

  • 永代供養のご費用はご遺骨1体ごとのお支払いが一般的なため、体数が多いと総額が大きくなります
  • 費用を左右するのは「個別か合同か」。合祀型は抑えられますが、後から取り出せません
  • お手続きは体数に比例して増えません(北九州市は2体以上用の様式・手数料無料)
  • 清浄光廟は1体目30万円、2体目以降は1体につき5万円・上限なし。2体目以降も17年間の個別安置

ご遺骨の数が多いほど、お納め先の選び方で差が出ます。ご家族のご遺骨を一つのところにまとめてお納めになりたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。

お電話でのご相談:093-771-2004(小石観音寺/北九州市若松区)
LINEでのご相談:▶ LINEで無料相談する(友だち追加)

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