分骨と手元供養|手続き・費用と「その後」まで【北九州】
「お骨のすべてを合祀(ごうし)してしまうのは、どうしても寂しい」
「せめて一部だけ、手元に置いておきたい」
永代供養をご検討の方から、こうしたお気持ちを伺うことは少なくありません。そのお気持ちは、決してわがままなことではありません。
ご遺骨の一部を分けて別に供養することを分骨(ぶんこつ)、ご自宅などで手元に置いて供養することを手元供養(てもとくよう)といいます。この記事では、分骨の手続きと費用、手元供養の方法、そしてあまり語られることのない「その後」の問題まで、順を追ってご説明します。
- 分骨は法律で認められているのか
- 分骨のタイミングによって手続きが変わります(3つのケース)
- 北九州市での手続きと、注意していただきたいこと
- 手元供養の方法と費用の目安
- 見落とされがちな「手元供養のその後」
- 「合祀に抵抗がある」というお気持ちについて
分骨は、仏教では古くから行われてきました
「お骨を分けるのは、故人に申し訳ないのではないか」――そう心配される方がいらっしゃいます。
けれども分骨は、仏教の歴史のなかで古くから行われてきたことです。お釈迦さまがご入滅(にゅうめつ)されたあと、そのご遺骨(仏舎利/ぶっしゃり)は各地に分けられ、塔を建てて納められたと伝えられています。仏塔(ストゥーパ)の起源であり、日本の五重塔もその流れを受け継ぐものとされています。
このように、ご遺骨を分けてお納めすることは、古くから供養のかたちとして受け止められてきました。「縁起が悪い」「成仏できない」といった言い方を見かけることがありますが、当山といたしましては、そうしたお考えは採っておりません。
なお、宗派や地域によって、本山にご遺骨の一部をお納めする慣行もあると聞きます。お作法は宗派によって異なりますので、ご不安な点は菩提寺(ぼだいじ)にお尋ねになるのがよいでしょう。
分骨は法令のなかで手続きが定められています
結論から申し上げると、分骨に市町村長の許可は必要ありません。
「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法/ぼまいほう)には、「分骨」という言葉が一度も出てきません。同法第5条で市町村長の許可が必要とされているのは「埋葬・火葬・改葬」の3つで、分骨はそこに含まれていないのです。
分骨の根拠となるのは、同法の施行規則第5条です。要点は次のとおりです。
- 墓地・納骨堂の管理者は、分骨を他の墓地等に納めようとする方から請求があったとき、埋蔵または収蔵の事実を証する書類を交付しなければならない(第1項)
- 分骨を納めようとする方は、その書類を納める先の管理者に提出しなければならない(第2項)
- 第1項・第2項は、火葬場の管理者にも準用される(第3項)
つまり証明書を出すのは火葬場の管理者か、今ご遺骨が納められている墓地・納骨堂の管理者です。市役所が「分骨許可」を出す制度ではありません(公営の火葬場や市営霊園の場合は、管理者が市なので結果的に市の窓口になります)。
なお、この証明書の様式は法律で定められていません。施設ごとに書式が異なります。
分骨のタイミングで、手続きが変わります
ここがいちばん大切な点です。いつ分骨するかによって、誰に何を頼むかが変わります。
| タイミング | 証明書を出す人 | 必要な手続き | 根拠 |
|---|---|---|---|
| ① 火葬のとき(ご葬儀の場で分ける) | 火葬場の管理者 | 骨壺を必要な数だけ用意し、火葬場で「火葬の事実を証する書類」を受け取る | 施行規則第5条第3項 |
| ② すでにお墓に納めてある | 墓地・納骨堂の管理者 | 管理者に「埋蔵(収蔵)証明書」を発行してもらう。改葬許可は不要 | 施行規則第5条第1項 |
| ③ 墓じまい(改葬)のとき | 墓地の管理者 + 市区町村 | 法令に明文の規定がなく、自治体によって運用が異なります。事前に窓口へご相談ください | — |
①の火葬時がもっとも簡単です。 あとから分けるには、お墓を開けてご遺骨を取り出す作業(出骨/しゅっこつ)が必要になり、石材店への依頼やお布施が加わります。将来手元に残す可能性が少しでもあるなら、火葬のときにご葬儀社へお伝えになるのが負担が軽くて済みます。
③について墓じまいで複数の行き先に分ける場合の扱いは、法令に明文の定めがありません。 「全部を移すなら改葬=許可が必要、一部だけなら分骨=許可不要」という切り分けが一般的な説明ですが、自治体ごとに運用の差があります。推測で進めず、必ず窓口でご確認ください。
墓じまいの全体の流れについては、こちらで詳しくまとめています。
北九州市の場合
北九州市は公式サイトで、分骨について次のように案内しています(2026年10月時点)。
納骨してあるお骨(1体分)の一部を他のお墓・納骨堂へ移すことを分骨といいます。墓地や納骨堂の管理者から納骨の事実を証する証明書を作ってもらい、直接分骨先の墓地等で手続きしてください。分骨については市町村の許可は必要ありません。
つまり北九州市でも、市への申請は不要です。ご遺骨が納められている墓地・納骨堂の管理者に証明書を出してもらい、納める先に提出する、という流れになります。
⚠️ 市立霊園をお考えの方へ:注意点
北九州市は、市立霊園のよくある質問のなかで「のど仏(分骨)で申し込みができますか」という問いに対し、「分骨での申し込みはできません」と回答しています。
つまり分骨したご遺骨だけでは、市立霊園の墓所に申し込むことができません。手元供養のために分骨して、残りを市立霊園へ――とお考えの場合は、この点にご注意ください。
なお市立霊園そのものの申込要件や空き状況については、こちらでまとめています。
証明書を取り忘れていた場合
施行規則第5条の交付義務は「請求があったとき」に生じますので、あとから請求することもできます。すでに納骨されているなら、現在の墓地・納骨堂の管理者にお願いしてください。
ただし火葬のときの分については、時間が経つほど難しくなります。
火葬証明書の再発行を受け付けている自治体もありますが、申請できる方の範囲や保存期間の扱いは自治体ごとに異なります。思い当たる方は早めにお確かめになるのが安心です。
手元供養の方法と費用の目安
手元供養にはさまざまなかたちがあります。費用の幅は広く、選び方次第です。
| かたち | 費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| ミニ骨壺(陶器・金属・ガラス) | 3,000〜30,000円 | もっとも一般的。仏壇や棚に置ける大きさ |
| オブジェ型(ガラス・陶器) | 10,000〜50,000円 | インテリアに馴染むかたち |
| 遺骨ペンダント・ジュエリー | 15,000〜80,000円 | 身につけられる。素材により20万円を超えるものも |
| ミニ仏壇・モニュメント型 | 30,000〜200,000円超 | お参りの場をつくれる |
| 遺骨プレート(セラミック加工) | 150,000〜300,000円 | ご遺骨を板状に加工する |
| 遺骨ダイヤモンド | 30万〜300万円 | ご遺骨から人工ダイヤを生成する |
| 粉骨(ご遺骨を粉状にする) | 10,000〜50,000円 | 小さな容器に納める際や散骨の前に必要 |
| 分骨証明書の発行手数料 | 施設ごとに異なります | 法令に定めはなく、各管理者が決めています |
※金額は一般的な目安で、業者・地域により異なります。
小さな容器やアクセサリーに納める場合は、粉骨(ふんこつ)が必要になることがあります。
また散骨(さんこつ)をお考えの場合、厚生労働省が散骨事業者向けに示したガイドラインのなかで「焼骨は、その形状を視認できないよう粉状に砕くこと」とされています。
事業者に向けた指針ですので、ご依頼先によって扱いは異なりますが、実際には粉骨が前提になることが多いとお考えください。
手元供養は法律上どのような扱いになる?
ご自宅の室内で骨壺に納めて安置することは、墓埋法上の規制対象ではありません。
墓埋法第4条が禁じているのは「墓地以外の区域での埋蔵(まいぞう)」です。
骨壺で室内に置く行為は「埋蔵」に当たらないため、この条文にはかかりません。保管できる期間の定めも、同法にはありません。
ただし、次の2点に関しては注意が必要です。
① お庭に埋めるのは違法。
「自宅の敷地内なら」とお考えになる方がいらっしゃいますが、墓地以外の場所にご遺骨を埋めることは墓埋法第4条に反し、同法第21条第1号により2万円以下の罰金または拘留・科料の対象となります。
② 「公的に認められている」わけではありません。
正確には「禁じる規定がないため、できる」という状態です。
厚生労働省が自宅保管を明示的に認めた文書は確認できませんでした。この点を「国が認めています」と説明しているものを見かけることがありますが、言い過ぎだとお考えください。
また、ご遺骨をみだりに放置したり処分したりすれば、刑法第190条(死体損壊等)に触れる可能性があります。手元供養を選ぶということは、そのご遺骨を預かり続ける責任を引き受けることでもあります。
見落とされがちな「手元供養のその後」

手元供養について調べていると、方法や商品の紹介はたくさん見つかります。けれども「そのご遺骨は、最後はどうなるのか」という話は、あまり語られません。
ご自身が亡くなられたあと、そのお骨はどなたが引き継ぐのか
手元供養は、お墓の継承という問題を解決するものではなく、先送りするものです。手元供養を扱う事業者の側からも、この点は率直に指摘されています。
お身内の遺品を整理される際に、思いがけず骨壺が見つかって対応に困られる、ということも起こり得ます。悪意があったわけではなく、「その後」を決めていなかっただけです。
自治体は引き取ってくれません
ご遺族にいったんお渡しされたご遺骨を、役所が無償で引き取る制度はありません。墓埋法第9条で市町村が埋葬・火葬を行うのは、それを行う方がいないとき、または判明しないときに限られます。
総務省の実態調査では、2021年(令和3年)10月末時点で、引き取り手のないご遺骨が約6万柱にのぼることが報告されています(調査に回答した市区町村の合計で、全国の総数ではない)。
報告書では、厚生労働省においても課題を把握し、ご遺骨の保管の在り方について検討を行い、方向性を示すことが望まれる、とされています。
ご遺骨は「相続財産」ではありません
これはあまり知られていないことですが、ご遺骨は預金や不動産のように相続人で分ける財産とは扱いが異なります。
民法第897条は「系譜・祭具・墳墓」(家系図・仏具・お墓)の所有権について、祖先の祭祀を主宰すべき方が承継すると定めています。条文にご遺骨は挙げられていませんが、ご遺骨も祭祀を主宰すべき方に帰属するという最高裁の判例があります(最高裁判決 平成元年7月18日)。
承継する方の決め方は、①亡くなった方の指定があればその方、②指定がなければ慣習、③それでも定まらなければ家庭裁判所の判断、という順序です。つまり人数で分けるという性質のものではありませんので、どなたが引き継ぐのかをはっきりさせておく必要があります。
だからこそ「出口」を先に決めておく
手元供養を選ばれるなら、あわせてこの2つを決めておかれることをお勧めします。
- ご自身のあとにそのご遺骨をお納めする先を、生前に決めておく(いわば「出口の予約」です)
- そのことをご家族に伝え、書き残しておく(エンディングノートやご遺言に、納める先と連絡先まで)
手元供養そのものを否定するつもりはまったくありません。そばに置いておきたいお気持ちは自然なものです。ただ、「そのあと」を決めておけば、手元供養は安心して選べる選択肢になります。
分骨で気をつけたいこと
分骨はご親族の了解を得てから
ご遺骨の扱いを決められるのは、祭祀を主宰する方です。その方の承諾なく分骨することはできません。
「勝手に分けた」と後々こじれてしまう例は実際にあります。ご本人は手元に置きたいと思っていても、ほかのご家族は「やはりお墓に入れてあげたい」とお考えかもしれません。先にお話しされておくことが、いちばんの備えです。
いったん合祀されると取り出せない
合祀(合葬)は、骨壺からご遺骨をお出しして、ほかの方々とご一緒にお納めするかたちです(合葬/がっそう)。そのため、あとからご自分のご家族のご遺骨だけを取り出すことはできません。
永代供養墓の多くは「○年間は個別に安置し、そのあと合祀」という仕組みになっています。手元に残されるおつもりがあるなら、合祀される前に分けておく必要があります。 契約の際には、個別に安置される期間が何年なのかを必ずお確かめください。
合祀そのものについては、こちらで詳しくご説明しています。
保管の環境にもご配慮ください
骨壺は湿気を含むとカビが生じることがあります。直射日光や水回りを避け、風通しのよい場所にお置きください。お引っ越しの多い方は、その都度どう運ぶかもお考えになっておくとよいでしょう。
小石観音寺「清浄光廟」の場合
当山の永代供養墓「清浄光廟(しょうじょうこうびょう)」は、17年間は個別に安置し、そのあと廟内の合葬墓にてほかの方々とともに埋葬(合祀)いたします。
- すぐに合祀されるわけではありません。17年のあいだ、ご遺骨は骨壺のまま個別にお預かりしています
- そのあいだに、ご家族のお気持ちが落ち着かれることもあります
- 手元に一部を残されたうえで、残りをお納めいただくこともできます
費用は次のとおりです。
- ご納骨料は1体目30万円、2体目以降は1体につき5万円(ご遺骨の数に上限はありません)
- 2体目以降のご遺骨も、1体目と同じように17年間は個別に安置いたします
- 年間管理費は0円
- 宗旨・宗派・国籍を問いません/檀家になる必要もありません
- 墓誌(ぼし)へのお名前の刻銘(こくめい)をご希望の場合は、1名あたり5万円
手元に残されたご遺骨を、後になってお納めいただくこともできます。その場合も2体目以降は1体につき5万円ですので、「いずれは一緒にしてあげたい」というお考えにも無理なくお応えできます。
清浄光廟の詳細は、こちらでご覧いただけます。
なお、お墓を片付けられる際にご遺骨が複数出てこられた場合の費用と手続きは、こちらでまとめています。
お位牌だけをお預けになることもできます
「ご遺骨は手元に置いておきたいけれど、お位牌をどうすればよいか分からない」というご相談もいただきます。当寺では永代位牌供養(位牌奉安料 一基30万円・維持管理費0円)も承っております。
何か迷われていることがあれば、LINEでお気軽に

「一部だけ手元に残したいのですが、できますか」
「分骨の証明書を取っていないのですが、大丈夫でしょうか」
「17年のあいだに気持ちが変わったら、どうなりますか」
どんな小さなことでも、LINEのチャットでお気軽にお尋ねいただけます。しつこい勧誘はいたしません。
お墓に何体のご遺骨が納められているかをお知らせいただければ、ご納骨料の総額をその場でお伝えします。 「まだ何体あるか分からない」という段階でも構いません。
お電話でのご相談も承っております:093-771-2004(小石観音寺)
よくあるご質問
分骨をすると、故人の供養に差し障りがありますか?
お釈迦さまのご遺骨(仏舎利)が各地に分けられ塔に納められたと伝えられるように、ご遺骨を分けてお納めすることは古くから行われてきた供養のかたちです。当寺では、分骨によって供養に差し障りが生じるとは考えておりません。ただしお作法は宗派によって異なりますので、菩提寺にもお尋ねになると安心です。
分骨に役所の許可は必要ですか?
必要ありません。墓埋法が市町村長の許可を要するとしているのは「埋葬・火葬・改葬」で、分骨は含まれていません(手続きは同法の施行規則第5条に定められています)。北九州市も「分骨については市町村の許可は必要ありません」と案内しています。必要なのは、火葬場または墓地・納骨堂の管理者が発行する証明書です。
手元供養のぶんにも証明書は必要ですか?
ご自宅で保管されるだけであれば、提出する先がありませんので法令上は不要です。ただし将来どこかにお納めになる可能性があるなら、取っておかれることをお勧めします。あとから取るのは手間がかかり、火葬時の分は時間が経つほど難しくなります。
ご遺骨を自宅に置き続けても問題ありませんか?
室内で骨壺に納めて安置される分には、墓埋法上の規制はありません。同法に保管期間の定めもありません。ただしお庭に埋めることは同法第4条に反します。また「公的に認められている」のではなく「禁じる規定がない」というのが正確なところです。
手元供養だけで、お墓を持たないという選択もできますか?
可能です。ただしご自身のあとに、そのご遺骨をどなたが引き継ぐのかという問題が残ります。ご遺骨は相続財産ではなく祭祀財産(民法第897条)で、祭祀を主宰する方お一人が引き継ぐ扱いです。自治体が引き取る制度もありません。お納めする先を生前に決めておかれることをお勧めします。
合祀されたあとでも、分骨できますか?
できません。合祀は骨壺からお出ししてほかの方々とご一緒にお納めするかたちですので、あとから特定のご遺骨を取り出すことはできません。手元に残されるご予定があれば、必ず合祀の前に分けてください。
清浄光廟に納めたあとのことも相談できますか?
はい、お問い合わせください。17年を経て合祀されたあとは、ご遺骨を取り出すことはできません。 個別安置の期間中の取り扱いについてはご事情によって異なりますので、お電話またはLINEでお尋ねいただければと存じます。お気持ちが定まらないうちは、個別安置の期間があるかたちをお選びになるのが安心です。
一部を手元に残して、残りを清浄光廟に納められますか?
はい、承っております。分骨されたご遺骨をお納めいただく際は、分骨の証明書をご用意ください。のちになって手元の分もお納めになる場合、2体目以降は1体につき5万円です。
骨壺が古くて大きいのですが、納められますか?
基本的に制限は設けておりません。ただし、あまりに大きい場合は個別のご相談となりますので、一度お尋ねください。
まとめ
- 分骨は法律で認められており、市町村の許可は不要です(根拠は墓埋法施行規則第5条)
- タイミングで手続きが変わります。火葬のときがもっとも簡単で、あとから分けるには出骨の作業が必要になります
- 北九州市でも市への申請は不要です。ただし分骨したご遺骨だけでは市立霊園に申し込めません
- 手元供養は室内保管なら法律の規制対象外ですが、お庭に埋めるのは違法です
- いちばん大切なのは「その後」。ご自身のあとの納め先を決め、書き残しておくことです
- いちど合祀されると取り出せません。手元に残されるなら、必ず合祀の前に
ご遺骨を分けることは、故人をあきらめることではありません。そばに置いておきたいお気持ちと、いずれはきちんとお納めしたいというお気持ちは、両立します。
小石観音寺の清浄光廟は、17年間は個別に安置し、そのあと永代にわたってご供養を続けます。その17年は、ゆっくりお決めいただくための時間でもあります。
まずはお気軽に、お電話またはフォームからご相談ください。ご見学やお話を伺うだけでも歓迎いたします。
お電話でのご相談:093-771-2004(小石観音寺/北九州市若松区)
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