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北九州市の改葬許可申請書の書き方と提出先|墓じまいの手続きをわかりやすく解説しまs

墓じまいをして、ご遺骨をほかのお墓や納骨堂に移すときには、市町村の「改葬許可(かいそうきょか)」が必要です。

「申請書はどこでもらえるの?」「何を書けばいいの?」「どこに出せばいいの?」――はじめての手続きで、戸惑われる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、北九州市にあるお墓から改葬する場合の手続きを、北九州市の公式情報をもとにまとめました。

  • 改葬許可申請書の様式(お骨1体用・複数体用)
  • 申請書に記入する項目
  • 申請に必要なもの
  • 北九州市の7か所の窓口と受付時間
  • 申請から納骨までの流れ

※本記事の内容は、北九州市の公式ページ「改葬許可について」(2026年7月22日更新)を2026年10月に確認したものです。手続きの前に、最新の情報を市の窓口でご確認ください。

改葬とは? 許可が必要な理由

墓地や納骨堂に納められているお骨を、別の墓地や納骨堂へ移すことを「改葬」といいます。改葬をするには、市町村の許可が必要です。

墓じまいでご遺骨を取り出し、永代供養墓や納骨堂などへ移す場合も、この改葬にあたります。

申請先と北九州市の窓口

改葬許可の申請先は、現在お骨がある市町村です。お墓が北九州市内にある場合は、北九州市に申請します。

北九州市では、次の窓口で取り扱っています。

窓口 所在地 電話番号 窓口案内
門司区役所(保健福祉課) 門司区清滝一丁目1番1号 093-331-1889 20番窓口
保健所 東部生活衛生課(小倉北区) 小倉北区馬借一丁目7番1号 総合保健福祉センター4階 093-522-8728 4階6番窓口
小倉南区役所(保健福祉課) 小倉南区若園五丁目1番2号 093-951-1030 2階1番窓口
若松区役所(保健福祉課) 若松区浜町一丁目1番1号 093-761-3769 東棟2階12番窓口
八幡東区役所(保健福祉課) 八幡東区中央一丁目1番1号 093-671-0809 本館1階27番窓口
保健所 西部生活衛生課(八幡西区) 八幡西区黒崎三丁目15番3号 コムシティ6階 093-622-4614 6階(駐車場側)
戸畑区役所(保健福祉課) 戸畑区千防一丁目1番1号 093-871-7568 2階26番窓口
  • 受付時間:月曜日〜金曜日の8時30分〜17時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
  • 保健所(東部生活衛生課・西部生活衛生課)は17時15分まで
  • どの窓口に行けばよいか迷われる場合は、事前に窓口へお問い合わせください

お墓が北九州市以外にある場合は、そのお墓がある市町村の役所にお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 改葬許可申請書(お骨が1体の場合と、2体以上の場合で様式が異なります)
  • 現在の墓地・納骨堂の管理者による証明(申請書の下の証明欄に記入してもらいます)
  • 承諾書(墓地や納骨堂の使用者と申請者が異なる場合のみ)
  • 印鑑(申請書に押印した場合、訂正の際に必要になります)

手数料は無料です。

申請書の様式はどこでもらえる?

申請書と承諾書の様式は、北九州市の公式ページからダウンロードできます(Excel・PDF形式。記入例もあります)。各窓口にも置かれています。

北九州市「改葬許可について」(様式ダウンロード)

申請書に記入する項目

申請書には、次の内容を記入します。

  • 死亡者の本籍・住所・氏名(亡くなった当時のもの)
  • 死亡年月日
  • 埋葬または火葬の場所(所在地・名称)
  • 埋葬または火葬の年月日
  • 改葬の理由
  • 改葬の場所(移す先の所在地・名称)
  • 申請者の押印(氏名を自署する場合は省略できます)

記入のときの注意点

  • 分からない項目は空欄にせず、「不明」と記入します。古いご遺骨で、死亡年月日などの記録が残っていない場合も同じです
  • 管理者の証明欄には、現在の墓地・納骨堂の所在地と、管理者の住所・氏名・押印が必要です。管理者がお寺などの場合は、お寺の名称と代表者のお名前を記入してもらいます

お骨が2体以上ある場合

2体以上のお骨を改葬する場合は、「改葬許可申請書(お骨が複数体の場合)」の様式を使い、別紙(2ページ目)に、亡くなった方ごとの詳細を記入します。欄が足りないときは、別紙をコピーして、改葬するすべてのお骨について記入します。

複数体用の様式1通に、すべてのご遺骨についてまとめて記入できます。墓じまいでご遺骨が複数出てくる場合の、納め先の費用の考え方は、こちらの記事でご紹介しています。

申請から納骨までの流れ

北九州市の場合、手続きは次の流れで進みます。

  1. 申請書に記入する
  2. 現在の墓地・納骨堂の管理者に証明してもらう(申請書の下の証明欄)
  3. 証明済みの申請書を窓口に提出する(印鑑を持参。手数料は無料)
  4. その場で改葬許可証が交付される
  5. 現在の墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を見せて、お骨を取り出す
  6. 移す先の墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し、納骨する

改葬許可証は、新しい納め先に納骨するときに必要です。なくさないよう、大切に保管してください。

墓石を撤去する前の閉眼供養

お骨を取り出し、墓石を撤去する前には、閉眼供養(へいげんくよう)を行うのが一般的です。お布施の目安や当日の流れは、こちらの記事でご紹介しています。

分骨の場合は許可が不要

納めてあるお骨(1体分)の一部を、ほかのお墓や納骨堂へ移すことを「分骨(ぶんこつ)」といいます。

分骨の場合は、市町村の許可は必要ありません。墓地や納骨堂の管理者に、納骨の事実を証明する書類を作ってもらい、分骨先の墓地などで直接手続きをします。

分骨や手元供養については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

墓じまい全体の流れ・費用・補助金

改葬許可の手続きは、墓じまい全体の一部です。家族・親族との相談から、墓石の撤去、費用や補助金まで、北九州市での墓じまいの全体像はこちらの記事にまとめています。

改葬先に「清浄光廟」という選択

改葬の手続きと並んで大切なのが、ご遺骨の新しい納め先です。小石観音寺(北九州市若松区)では、永代供養墓「清浄光廟(しょうじょうこうびょう)」でご遺骨をお預かりしています。

  • 納骨料は1体目30万円、2体目以降は1体につき5万円(体数の上限はございません)
  • 年間管理費はかかりません
  • 納骨後17年間は個別に安置し、その後は廟内の合葬墓へ埋葬いたします
  • 宗旨・宗派・国籍を問わず、檀家になる必要もございません

清浄光廟へ移される場合の申請書の書き方や、記録の残っていない古いご遺骨の扱いなど、分からないことがあればお気軽にお尋ねください。

▶ LINEで無料相談する(友だち追加)

お電話(093-771-2004)や、お問い合わせフォームからも承っております。

まとめ

  • 改葬許可の申請先は、現在お骨がある市町村です
  • 北九州市では、区役所の保健福祉課と保健所の生活衛生課の7か所で受け付けています(平日8時30分〜17時、保健所は17時15分まで)
  • 申請書はお骨1体用と複数体用があり、市の公式ページからダウンロードできます
  • 現在の墓地・納骨堂の管理者の証明が必要です。使用者と申請者が違う場合は承諾書も必要です
  • 手数料は無料で、許可証はその場で交付されます
  • 分骨の場合は、市町村の許可は不要です

手続きは市の窓口で丁寧に案内してもらえます。分からないことは、窓口や、移す先の墓地・納骨堂に早めに相談しておくと安心です。

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